失業中の国民年金

在職中は厚生年金に加入していたので毎月の保険料は給与から天引されていました。

退職後、すぐに再就職しない方は収入がない失業期間中であっても「国民皆保険の原則」に従い、国民年金保険に加入しなければいけません。

現在の国民年金保険料1人分の支払額は月額約14000円です。

在職中の時は夫婦のどちらかが厚生年金に加入していれば、その被扶養者として保険料の負担なしに厚生年金第3号被保険者資格を得ることができましたが、退職して厚生年金を抜けると夫婦別々に国民年金を支払わなくてはなりません。

金額にして14000円×2人で月額28000円になります。

これ払えますか??

結構厳しいですよね、そこで「国民年金保険料の全額または半額免除制度」を利用しましょう。

免除制度を利用したい方は必要な物を持参して管轄の国民年金取扱い窓口で免除の申請をすればいいだけです。

免除申請に必要な物
年金手帳
印鑑
離職票または雇用保険受給者資格証

上記の物を持参して申請書類に記入するだけなので簡単です。

後は審査の結果を待つだけです。

審査の結果は2ヶ月程度かかります。

それと免除と言ってもちゃんと全額払った人と同じ扱いではない事を覚えて置いてください。

免除中のメリット
障害基礎年金の受給資格
遺族基礎年金の受給資格
保険料納付期間として扱われる
老齢基礎年金額に反映される

老齢基礎年金額に反映される割合
全額免除期間は1/3ヶ月分
半額免除期間は2/3ヶ月分

国民年金保険料未払いの場合は何の保障もないのでちゃんと申請に行って免除制度を利用しましょう。

免除を受けずに全額支払う方は役所で納入通知書を送ってもらえるように手続きをして支払いましょう。


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